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利益相反(COI)について

利益相反(COI)について

●小児歯科学研究の利益相反(COI)に関する指針(細則)より抜粋

【学術大会などにおける発表者のCOI自己申告と開示】

第1条
第1項 本学会の会員、非会員の別を問わず、本学会が主催する学術大会、その他の学術集会、教育研修会などで小児歯科学研究に関する発表を行う場合、発表者は全員(配偶者、一親等の親族、収入・財産を共有する者を含む)、COI 指針ならびに本細則第4条の基準に従い、当該研究および発表に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下「企業・組織や団体」という。)との経済的な関係について、発表内容に関係する企業・組織や団体と COI 状態が発生していた期間を含めて、抄録登録時に様式1により自己申告しなければならない。
第2項 筆頭発表者は、発表者全員の COI 状態を取りまとめて自己申告書に記載し、記載内容について責任を負うことが求められる。また、筆頭発表者は、該当する COI 状態について、発表内容に関係する企業・組織や団体とCOI 状態が成立している間は、口演発表の場合は最初か2番目のスライドに、ポスター発表の場合はポスター最下段に、様式2により開示するものとする。
第3項 COI 自己申告に関わる小児歯科学研究とは、COI 指針序文に定義される産学連携による研究であって、人を対象とする小児歯科学研究には、個人を特定できる人体から採取された試料及びデータも含むものとし、研究の実施においては厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」に定めるところによるものとする。

【学会誌への論文投稿者のCOI自己申告と開示】

第2条
第1項 本学会の会員、非会員の別を問わず、「小児歯科学雑誌」において小児歯科学研究の成果を発表する場合、著者は全員(配偶者、一親等の親族、収入・財産を共有する者を含む)、COI 指針ならびに本細則第4条の基準に従い、論文内容に関係する企業・組織や団体とCOI状態が発生していた期間を含めて、論文投稿時に様式3により自己申告しなければならない。
第2項 筆頭著者は、著者全員の当該研究に関わるCOI状態を取りまとめて自己申告書に記載し、その内容について責任を負うことが求められる。また、該当するCOI 状態については、論文末尾の引用文献の前に記載し、開示するものとする。なお、投稿論文に関わるCOI 状態がない場合も、「本論文に関して、開示すべき利益相反状態はない。」などと記載する。

【役員、委員長、委員のCOI自己申告】

第3条
第1項 本学会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、学術大会大会長、各種委員会の委員長は、就任時にCOI自己申告書をCOI 委員会へ提出しなければならない。なお、申告すべきCOI状態は、本学会が行う事業に関連する企業・組織や団体に関わるものに限定する。
第2項 役員などは、COI指針ならびに本細則第4条の基準に従い、就任時から遡って過去1年間におけるCOI状態を様式4により自己申告しなければならない。なお、自己申告書にはその申告対象期間を明記し、在任中に新たなCOI状態が発生した場合には、発生後2か月以内にCOI 自己申告書をCOI 委員会へ提出するものとする。